新規申請の場合の書類作成報酬(税込)
報酬 | 実費 | 合計 | |||
個人 | 一般 | 知事 | 132,000円 | 90,000円 | 222,000円 |
大臣 | 185,000円 | 150,000円 | 335,000円 | ||
特定 | 知事 | 165,000円 | 90,000円 | 255,000円 | |
大臣 | 220,000円 | 150,000円 | 370,000円 | ||
法人 | 一般 | 知事 | 154,000円 | 90,000円 | 244,000円 |
大臣 | 190,000円 | 150,000円 | 340,000円 | ||
特定 | 知事 | 187,000円 | 90,000円 | 277,000円 | |
大臣 | 242,000円 | 150,000円 | 392,000円 |
更新・業種追加の場合の書類作成報酬(税込)
報酬 | 実費 | 合計 | ||
知事 | 一般 | 75,000円 | 50,000円 | 125,000円 |
特定 | 85,000円 | 50,000円 | 135,000円 | |
大臣 | 一般 | 100,000円 | 50,000円 | 150,000円 |
特定 | 100,000円 | 50,000円 | 150,000円 |
建設業の許可が必要なケース
お客様から工事を請け負った場合に全て建設業の許可が必要な訳ではありません。
「軽微な建設工事」といわれる「1件の請負金額が500万円(税込)未満の工事」には必要ありません。
また、建築一式工事(新築の家の建設など)の場合には1件の請負金額が1,500万円未満か延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事の場合も「軽微な建設工事」となります。
建設業の許可が必要な時期
建設業の許可は工事を請け負うタイミングで必要となります。
厳密には工事請負契約を締結する時点では必要となります。
「500万円の工事を請け負ったので許可を取らないと!」では遅いのです。
許可なしで請け負った場合
無許可営業を行った場合には建設業法違反となりますので、罰則・罰金があります。
建設業法第四十五条
次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一 第三条第一項の規定に違反して許可を受けないで建設業を営んだ者