許可業種区分の考え方

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建設業許可事務ガイドラインを基に類似した許可業種の注意点をわかりやすくまとめました。

土木一式工事の注意点

土木一式工事、建築一式工事は必ずしも2つ以上の専門工事を組み合わせる必要はありません。
工事の規模や複雑性から判断して個別の専門工事として施工することが困難な場合も含まれます。

  1. 橋梁等の土木工作物を『プレストレスコンクリート工事』で総合的に建設する場合は土木一式工事となります。
  2. 公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事
  3. 農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事

家屋や施設の敷地内の配管工事や上水道などの排水管を設置する場合は『管工事』
上水道の取水、浄水、配水などの施設や下水処理場内の処理設備を築造、設置する場合は『水道施設工事』

※『プレストレスコンクリート』とは予め圧縮する力を加えておく事で荷重に対してひび割れを抑制する技術です。Prestressed Concrete

建築一式工事の注意点

ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事(『鋼構造物工事』の場合もある)


『消防施設工事』ではないので注意

左官工事の注意点

  1. 防水モルタルを使った防水工事は左官工事業だけでなく防水工事業の許可でも施工可能。
  2. ラス張り工事及び乾式壁工事は左官工事に含まれる
  3. 『左官工事』の「吹き付け工事」は建築物にモルタルを吹き付ける工事です。
    法面処理等でモルタルや種子を吹き付ける工事は『とび・土木・コンクリート工事』の「吹付け工事」です。

※【ラス張り】とはラス(lath)と呼ばれる金網を壁や法面にホチキスやピンを用いて固定させること。
※【乾式壁】とは工場で生産されたパネルなどを取り付ける工法。サイディング

とび・土工・コンクリート工事の注意点

  1. 『石工事』・『タイル・れんが・ブロック工事』との関係
    ・根固めブロック、消波ブロックの据付けなど土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁などの部材の設置工事は『とび・土工・コンクリート工事』の「コンクリートブロック据付け工事」。
    建築物の内外装として擬石などをはり付ける工事や法面処理、擁壁としてコンクリートブロックを積む(はり付ける工事を含む)は『石工事』の「コンクリートブロック積み(張り)工事」。
    コンクリートブロックで建築物を建設する工事は『タイル・れんが・ブロック工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」でエクステリア工事として行う場合も含む。
  2. 『鋼構造物工事』との関係
    鉄骨の政策、加工から組立てまでを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」であり、既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負うのは『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」。
  3. 「プレストレスコンクリート工事」のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレスコンクリート構造物工事は『土木一式工事』に該当します。
  4. 「地盤改良工事」とは薬液注入工事、ウェルポイント工事など各種の地盤の改良を行う工事を総称したもの。
  5. 「吹付け工事」とは「モルタル吹付け工事」と「種子吹付け工事」を併せたもので、法面処理などでモルタルや種子を吹き付ける工事です。
    建築物にモルタル等を吹き付ける工事は『左官工事』です。
  6. 「法面保護工事」とは法枠を設置するなどで法面の崩壊を防止する工事です。
  7. 「道路付属物設置工事」には道路標識やガードレールの設置工事が含まれます。
  8. 広告物の制作、加工から設置までを一貫して現場で行う場合は『鋼構造物工事』の「屋外広告工事」にあたり、それ以外の場合は『とび・土工・コンクリート工事』の「屋外広告物設置工事」です。

※【プレキャストコンクリート】とは規格化された壁や床のコンクリート部材を予め工場で生産して現場で組立てること。(PCパネルとも呼ばれる)
※【薬液注入工事】とは任意に固定時間を調節できる注入材料(薬品)地中に設置した注入管を通して地盤中に圧入することで止水や地盤強化を図る地盤改良工法。
※【ウェルポイント工事】とは多数のウエルポイント(ストレ-ナー付吸水装置)を地盤中に多数打ち込みウェルポンプにより地下水をくみ上げて地下水位を低下させることにより地盤改良、地盤強化を行う工事。

石工事の注意点

『石工事』の「コンクリートブロック積み(張り)工事」は建築物の内外装として擬石などをはり付ける工事や法面処理、擁壁としてコンクリートブロック積みやはり付ける工事です。
『とび・土工・コンクリート工事』の「コンクリートブロック据付け工事」は、根固めブロック、消波ブロックの据付けなど、土木工事で規模の大きいコンクリートブロックを据え付ける工事、プレキャストコンクリートの柱や梁などの部材の設置工事です。
『タイル・れんが・ブロック工事』の「コンクリートブロック積み(張り)工事」はコンクリートブロックにより建築物を建設する工事で、エクステリア工事を含みます。

※【プレキャストコンクリート】とは規格化された壁や床のコンクリート部材を予め工場で生産して現場で組立てること。(PCパネルとも呼ばれる)

屋根工事の注意点

  1. 「屋根ふき工事」には板金屋根工事も含まれます。(『板金工事』ではありません)
    「瓦」、「スレート」、「金属薄板」などは屋根をふく「材料」を示したものに過ぎないので、他の材料による屋根ふき工事も含まれます。
  2. 「屋根ふき工事」には断熱処理を施した材料により屋根をふく工事(屋根断熱工事)を含みます。
  3. 屋根一体型の太陽光パネル設置工事は『屋根工事』です。
    太陽光発電設備の設置工事は『電気工事』で、太陽光パネルを屋根に設置する場合には屋根などに止水処理を行う工事も含まれます。

電気工事の注意点

  1. 太陽光発電設備の設置工事は『電気工事』に該当し、屋根に太陽光パネルを設置する場合には屋根などの止水処理を行う工事も含まれる。
    ※屋根一体型の太陽光パネル設置工事は『屋根工事』
  2. 『機械器具等設置工事』には『電気工事』など専門の工事にあてはまらない機械器具や複合的な機器具が該当する。(『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』など)

管工事の注意点

  1. 「冷暖房設備工事」、「冷凍冷蔵設備工事」、「空気調和設備工事」にはフロン類の漏えいを防止する冷媒の配管工事が含まれます。
  2. 浄化槽(合併処理層を含む)によりし尿を処理する施設の建設工事は『管工事』に該当(規模は問いません)します。
    公共団体が設置する下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事は『水道施設工事』です。
    公共団体が設置する汲み取り方式で収集されたし尿をしょりする施設の建設工事は『清掃施設工事』です。
  3. 『機械器具等設置工事』には『管工事』など専門の工事にあてはまらない機械器具や複合的な機器具が該当する。(『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』など)
  4. 建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『管工事』です。
    トンネル、地下水道などの給排気用に設置される機械器具の設置工事は『機械器具設置工事』です。
  5. 『管工事』は家屋その他の施設の敷地内の配管工事や上水道などの配水小管を設置する工事です。
    公道下等の下水道の配管工事や下水処理場辞退の敷地造成工事は『土木一式工事』にあたり、上下水道などの取水、浄水、配水等の施設や下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事は『水道施設工事』です。
    農業用水道、かんがい用排水施設などの建設工事は『土木一式工事』です。
  6. 公害防止施設を単体で設置する工事は『清掃施設工事』ではなく、それぞれの施設ごとに配水処理設備では『管工事』と区分します。
    ※集塵設備であれば『機械器具設置工事』

タイル・れんが・ブロック工事の注意点

  1. 「スレート張り工事」はスレートを外壁などに張り付ける工事です。
    屋根をふく際にスレートを使用する場合には『屋根工事』の「屋根ふき工事」となります。
  2. 「コンクリートブロック」にはプレキャストコンクリートパネル、オートクレイブ養生をした軽量気ほうコンクリートパネルも含まれます。
  3. コンクリートブロックにより建築物を建設する工事などが『タイル・れんが・ブロック工事』の「コンクリートブロック積み(張り)工事」です。(エクステリア工事として行う場合も含みます)
    根固めブロック、消波ブロックの据付けなど土木工事において規模の大きいコンクリートブロックを据え付ける工事や、プレキャストコンクリートの柱や梁などの部材を設置する工事は『とび・土工・コンクリート工事』の「コンクリートブロック据付け工事」です。
    建築物の内外装として擬石などをはり付ける工事や法面の処理、擁壁としてコンクリートブロックを積み、はり付ける工事は『石工事』の「コンクリートブロック積み(張り)工事」です。

※【プレキャストコンクリート】とは規格化された壁や床のコンクリート部材を予め工場で生産して現場で組立てること。(PCパネルとも呼ばれる)
※【軽量気ほうコンクリートパネル】とはALCパネルと呼ばれ、珪石、セメント、生石灰、発泡剤のアルミ粉末を主原料として高温高圧蒸気養生という製法で作られた軽量気泡コンクリート建材。

鋼構造物工事の注意点

  1. 鉄骨の制作、加工から組立てまでを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』の「鉄骨工事」です。
    既に加工された鉄骨を現場で組立てる場合には『とび・土工・コンクリート工事』の「鉄骨組立工事」にあたります。
  2. ビルの外壁に固定された避難階段を設置する場合には建築物の躯体の一部として『建築一式工事』または『鋼構造物工事』にあたり、『消防施設工事』ではありません。
  3. 現場で屋外広告物の制作、加工から設置まで一貫して請け負う場合には『鋼構造物工事』の「屋外広告工事」にあたり、それ以外の場合には『とび・土工・コンクリート工事』の「屋外広告物工事」です。

鉄筋工事の注意点

  1. 「鉄筋加工組立て工事」は鉄筋の配筋と組立てが該当します。
  2. 「鉄筋継手工事」はガス圧接継手、溶接継手、機械式継手があり、配筋された鉄筋を溶接する工事です。
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